![]() |
保健機能食品
|
![]() |
保健機能食品の定義とその種類
|
健康に対して高い関心が集まる中で生活習慣病(メタボリック症候群)などの増加が危惧されています。保健機能食品はこうした社会からの要請を受けて、平成13年に定められたもので、「健康増進法」「食品衛生法」の法律により定義されている健康食品やサプリメントなどの栄養評価に関して定められた法的に保障された食品の事です。現在、保健機能食品は「特定保健用食品」「栄養機能食品」の二つに分類する事ができます。
特定保健用食品(特保・トクホ)
特定保健用食品の法律上の定義
身体の生理学的機能等に与える保健機能成分を含んだ食品であって、健康の維持増進及び特定の保健の用途に資するもの。
栄養機能食品
栄養機能食品の法律上の定義
高齢化、食生活の乱れ等により、通常の食生活を行うことが困難な場合等によ不足しがちな栄養成分の補給、補完に資するもの。
無料サンプル情報では、最新の健康食品やサプリメントに関する無料サンプルプレゼント情報を掲載していきます。