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健康食品とサプリメントの定義
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まず、
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健康食品と薬事法(健康食品の定義)
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健康食品とは、下記に定める定義に当てはまる補助食品のことを指します。
- 普通の食品よりも健康に良いと称して販売されている食品。
- 栄養成分を補給、または特別の保健の用途に資するものとして販売用に提供される食品。
- バランスの取れた食生活が困難な場合においての二次的・補完的なもの。
では、このような健康食品とサプリメントには違いがあるのでしょうか?
実は、日本国内においてサプリメントと健康食品というものに関して明確な違いが定められているわけではありません。ただし、当ウェブサイトにおいては、混同を防ぐ為に、健康食品は、食品として供されるものとし、サプリメントは錠剤またはそれに類するものとして定義しておきます。
また、法律上の健康食品に関する区分としては「保健機能食品」とそうでないもの、の二種類に分類する事ができます。
さらに、保健機能食品については「特定保健用食品」「栄養機能食品」の二つに分類する事ができます。
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健康食品・サプリメントの分類
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健康食品やサプリメントを分類すると下記のように分類する事ができます。
医薬品(医薬部外品)
個別許可型
規格基準型
薬事法に基く認可
栄養成分含有表示
保健用との表示
(栄養機能表示)
注意喚起表示
栄養成分含有表示
栄養機能表示
注意喚起表示
栄養成分含有成分
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